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「哲学的コラム」 | ||
Japanese Dream Realization |
「ルソーにおける『私的財産権』と『一般意志』と個人の立法権について」 |
ルソーは、究極の正義としての「一般意志」と「公益」を説くが、同時に、個人の自由と主権と「財産所有権」と、言論の自由、結社の自由をも説くのである。 その意味で、ルソーの『社会契約論』や『政治経済論』や『人間不平等起源論』は、本来、個人の自由と私的所有権、私有財産権をも大切にするのである。個人の私的幸福追求権も同様である。 真なる意味において自由で平等であるためには、必然的に、全ての個人が立法権を持ち、主権在民であり、「私的所有権」「私的財産権」を持っている政治哲学となるのである。 その意味で、ルソーの政治哲学は、ロックの「私的財産所有権論」とも軌を一にするのである。 これらの思想は、フランス人権宣言だけでなく、アメリカ独立宣言や日本国憲法にも明記されていることである。 そもそも、自然法を具体化したものが、自然権であり、社会権であり、基本的人権の体系なのである。この自然法の下に、真なる「法と自由」が生まれるのである。法の下における真なる「公と私」が生まれてゆくのである。 真なる「一般意志」というものは、本来、個人の立法権、主権在民から生まれてゆくものであり、その原点は、あくまでも個人の尊重にあるのである。それこそが、真なる国益なのである。 |