理念情報

 「哲学的コラム」
Japanese Dream Realization



「ルソーの『社会契約論』における立法者と現代の立法者について」



JDR総合研究所 代表
天川貴之




 ルソーは、「立法者」として『社会契約論』などを綴った。また、かのナポレオンも、ナポレオン法典を、ルソーの影響を受けて制定した。

 この「立法者」という概念はプラトンの頃からあるけれども、近現代の「社会契約論」においては、特に大切なものである。

 日本国においては、聖徳太子の「十七条憲法」や明治維新の「五カ条の御誓文」も、「立法者」の慣習法として遺っているものである。

 明治期における自由民権運動のように、様々な「立法者」が現われて、自らの「日本国憲法論」や「理念政治学」を綴って、活発に発表し合う言論風土が大切なのである。

 ルソーの時代においても、時代の精神、世界の精神として、「社会契約論」などを論じ、著わすことが、言論風土としてあったのである。

 現代の日本国においても、様々に「立法者」が出てくればよいのである。新時代の日本国憲法を新たに創ってゆくことは出来るのである。

 主権在民なのであるから、国民の中から、新しい憲法論や、新生日本国憲法や、理念政治学、理念経済学が出てきた方がよいのである。

 「立法者」には、高尚な志と思想と境涯が必要である。ルソーの『社会契約論』には、高い志と境涯を、思想家・哲学者・志士達に与えるものがあるのである。

 このように、『社会契約論』は、現代日本にも確かに生きているのである。





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