諸君よ、正義を貫くということは非常に大切な精神である。そして、正義を真に実現してゆくために武士道は実在するのである。正義が地上に天の栄光として顕れるために、武士道という道が必要であり、道である以上、それは天が本来祝福されている大道であるといえるのである。
そして、法治主義の基本原理を約束事として、国際平和、国際的大調和の実現を目差している新ミレニアムの時代であるならば、法治主義、法の精神に基づいて、天の栄光を実現してゆかなければならないといえるのである。その意味において、平和を実現してゆくための法の精神の活かし方というものもあるはずである。何人も法の前に平等であり、公正であり、お互いの人権が尊重されているのであるから、公の精神規範の下に、司法の場で正々堂々と闘いをなし、剛さを発揮し、戦士としての天命を実現してゆかれたらよいのである。
司法の場における主役とは、提訴をした本人自身である。本人自身の自己責任において、堂々と良心と理性を武器として、天命を全うしてゆかれたらよいのである。その意味において、司法の場においてこそ本当の武士道が発揮されなければならないし、積極的に司法の場に正義の争いを持ち込むことによって、社会の公正な公平な正義を全うし、そのことによって一人一人の個人の社会性が伸ばされ、育まれ、良識と、日本国民、もしくは世界市民としての自覚が深まってくるものなのである。
故に、新時代の正義の闘いは、すべからく司法の場において決着せよ。それが、日本国にとっても、全世界にとっても、平和を全うし、しかも正義を実現でき、さらに言論の自由と、信教の自由と、個性尊重主義を活性化してゆくことになろう。
故に、スポーツや武道だけでなく、堂々と司法の場において闘え。司法の場において大和魂を発揮せよ。司法の場において真に国威を発揚せよ。新時代の平和と、幸福と、繁栄と、大調和の鍵の一つは、司法の場における武士道精神の確立にあるのである。あらゆる面において、すべては善くなってゆくしかないのである。